労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

厚生労働省より、標記の件について関係団体あて情報提供がございましたので、お知らせいたします。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)は令和7年5月14日に公布されておりますが、その一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、関係する省令・告示が次のとおり公布されました。

  • 整備省令(令和8年厚生労働省令第116号) 令和8年7月29日
  • リスクアセスメント告示(令和8年厚生労働省告示第292号) 令和8年7月31日
  • サンプリング補助者講習規程(令和8年厚生労働省告示第293号) 令和8年8月7日
  • 整備告示(令和8年厚生労働省告示第325号) 令和8年8月21日

施行又は適用は令和8年10月1日とされています(整備省令の規定の一部については令和8年8月1日又は令和8年9月1日、整備告示の規定の一部については令和8年9月1日)。

趣旨

本改正においては、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないこととし、その測定精度の担保を図ることとされています。

これを受け、作業環境測定士規定の改正により、作業環境測定士となる方が登録時に受講する講習の科目に個人ばく露測定に係る科目が追加され、作業環境測定基準の改正により個人ばく露測定に係る作業環境測定基準が追加されています。

また、リスクアセスメント告示の新設によりリスクアセスメント対象物に係る個人ばく露測定の分析実施者の要件が定められ、サンプリング補助者講習規程の新設により登録サンプリング講習機関の講習の内容が定められています。

関係資料

(情報提供元:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室)