労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について(濃度の基準の一部改正)
厚生労働省より、標記の件について関係団体あて情報提供がございましたので、お知らせいたします。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が、令和8年8月31日付けで告示等されました。
あわせて、関連法令および関連通達等が情報提供されておりますので、下記のとおりご案内いたします。
関係資料
- 告示 令和8年8月31日厚生労働省告示第332号(PDF)
- 指針 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)(PDF)
- 関連通達 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)(PDF)
参考(厚生労働省ホームページ)
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(厚生労働省サイト)
(情報提供元:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 化学物質評価室)
